賃貸物件で退去の時お金を取られないようにするには?

お部屋を賃貸する時

賃貸に住んでいるとどうしても気になるのが、部屋に傷をつけてしまった時にお金を取られるかどうか。

今回は、これから賃貸に住むんだけどどこに気をつけたらいい?や、こんな時はお金はかかるの?という疑問に答えます。

故意過失?自然損耗?

故意過失による損耗とは、簡単に言うと「通常ではない使い方によって付けた損耗」のことを言います。

自然損耗とは、逆に「通常の使い方によってできた損耗」のことです。

まずは簡単にこのことを念頭に入れて続きを読んでみてください。

費用を請求される場合というのは、いわゆる故意過失による損耗を部屋につけてしまった時です。

賃貸を借りる人は、部屋に住む時点で以下のような責任を負うことになります。

「貸借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、貸借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による消耗・毀損を復旧すること」

※国土交通省が定めたガイドラインによる。

難しく書いていますね。

これはいわゆる、オーナーさんが持っている部屋をきちんと壊さずに使いましょう、
もし普通でない使い方をして壊してしまった時は弁償しましょうね。という意味です。

費用を請求されない場合

さて、まずは退去の時に請求されない具体例を見ていきましょう。

・冷蔵庫を置いたところの壁紙が「電気焼け」で汚れてしまった。

・ベッドやソファーを置いた床に凹みができてしまった。

・畳が日に焼けて色褪せてしまった。

・壁に画鋲でメモや時計を付けている。(ねじや釘はアウト。)

等です。

どれも人間として生活する上で最低限欠かすことのできない理由でできた傷や汚れですよね。

家具家電、時間の経過によってできた汚れはオーナーさんが負うべき負担なのです。

とはいえ、上記以外の汚れや傷はたくさん起こります。

その時は「普通の生活をしている中でつく傷かどうか」で判断しましょう。

費用を請求される場合

費用を請求される場合はどんな時か?

これは逆に、住んでいる人の注意が足りずできた傷や、通常の範囲を超えてできた損耗のことです。

具体例を挙げてみますね。

・タバコを部屋で吸ってできた壁紙の汚れや匂い。

・引っ越しや模様替えの時に付けてしまった傷。

・子供が壁に書いた落書き。

・ペットを飼ったことでできた引っ掻き傷や匂い。

等です。

特にトラブルが多いのはタバコのことです。

生活の中でタバコを吸うのが当たり前になっている人にとっては通常の使い方ですが、世の中には吸っていない人もいます。

吸っていない人がいる限りは、タバコで壁を汚してしまうことは通常使用を超えた損耗なのです。

ペットに関することもトラブルが多いです。

家族であるペットを自由にさせたいことはよくわかります。

ただ、そのペットを悪者にしないよう、ケージを設置したり、壁紙を保護することはとても大事ですよ。

あとは、ペットの毛をキッチンやトイレに流して詰まらせることも起きがちです。

その詰まりを解消させる工事は借主負担になるので、絶対に流さないようにしましょうね。

例外もある

ただ、契約書にあらかじめ「この場合は借主負担です。」と記載されている場合もあります。

例えば、畳の日焼けは負担してください、退去時のハウスクリーニング代は借主負担等。

基本的に国土交通省のガイドラインは法的強制力は無いので、契約書の特約が優先されてします。

※きつすぎるオーナー寄りの契約は民法に触れる可能性がありますが。

トラブルを防ぐためには、契約時の書類をきちんと確認して分からないところがあれば不動産屋さんに聞きましょうね。

お金がかからないはずなのに請求された場合は?

もし契約書にも載っていない、国土交通省のガイドラインにもオーナー負担と書かれている部分を請求された場合は、すぐに合意せず、まずは不動産の協会に相談してみましょう。

インターネットで「不動産 トラブル 相談」と検索すれば無料の相談窓口が出てきますので、そこに問い合わせましょう。

できれば不動産協会や公的なところが安心です。

または消費者センターに問い合わせてみるのも一つです。

不動産屋さんに騙されないよう、1人で悩まずどんどん相談しましょうね。

まとめ

お部屋を人生で10回20回借りる人は少ないです。

それくらい賃貸契約は非日常的なことですので、そこで無駄な費用を払うことがないよう、不動産営業の人に流されず、まずは自分でしっかり調べてみましょう。

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